2017.02.16柔整知識

【整体院やサロンの広告について】

広告サロン

以前、接骨院についての広告についての記事を上げましたが今回は整体院やサロンの広告についてお伝えします。

 

接骨院に関する広告規制は当然ですが整体院やサロンには適応されません。その代りに薬事法・景品表示法が適応されます。

 

消費者庁のHPに事例がアップされていますがその一部を紹介しますと、

 

サプリ販売もするサロンの広告で

 

「私たちはこのサプリをたった一粒飲んで楽ヤセしました!」、「ダイエット成功者続出!既に10万人のダイエッターが実感!?」などと記載。

 

消費者庁が当該表示の裏付けとなる資料の提出を求めたところ、当該表示の裏付けとなる根拠を示すものであるとは認められなかった。

 

結果、一般消費者へ誤りであったことの周知。再発防止策を講じ役員従業員に徹底する事。

 

今後合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わない事と命令が下されました。

 

景品表示法 第四条 に

事業者は、事故の供給する商品又は役務の取引について、次の各号の該当する表示をしてはならない

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品

若しくは役務を供給しているほかの事業者に係るものよりも著しく優良であると示す

表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する

おそれがあると認められるもの

 

とあります。

よほど意図的に誇大広告をしない限り消費者庁から命令を受ける事はないと思いますが

こういった法律も有ることを覚えておくと良いかもしれません。

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