2017.08.28柔整知識

【小児肘内障】

 

 

乳幼児のお子さんが肘内障で来院された場合、柔整では(右or左)肘脱臼という傷病名として保険請求します。

(当たり前のことですが、念の為)

 

「肘内障とは言え、骨折脱臼の場合、保険請求は医師の同意が必要なのではないですか?」

 

「でもすぐにはまって整復しまっているので、どの様に請求すればよい??」

 

とお客様から稀にご質問をいただくことがあります。

 

回答としましては同意無しでそのまま肘の脱臼として請求をしてしまって問題ありません。

今回のケースは、応急手当に該当し、柔道整復師法では以下のように取扱いが定められております。

(後療に移行し継続的に患部の施術をする場合は、病院での診断が必要になります。)

 

柔道整復師法

4章業務・第17条 【施術の制限】 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

 

※乳幼児のお子さんがサインを書くことができない(署名できない)場合もあると思いますが、その際は柔道整復師である先生方が代理で署名をして患者さんの印鑑(又は拇印)を捺してご請求ください。

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