2018.02.01柔整知識

【施療料を算定出来ない事例】

 

施療料は、初検時に初回処置を行った際に算定することができますが、算定出来ない事例があります。

 

それは、他の施術所で施術を受けた患者が来院された場合です。

 

「諸事情があり、通院先を変えた」と考えるとわかりやすいかと思います。

 

その場合は、施療料は算定出来ませんののでご注意下さい。

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