お電話でのお問い合わせ
03-3736-1151
お問い合わせ&資料請求フォーム
お問い合わせ/資料請求
2018.02.01柔整知識
【施療料を算定出来ない事例】
施療料は、初検時に初回処置を行った際に算定することができますが、算定出来ない事例があります。
それは、他の施術所で施術を受けた患者が来院された場合です。
「諸事情があり、通院先を変えた」と考えるとわかりやすいかと思います。
その場合は、施療料は算定出来ませんののでご注意下さい。
2016.11.24
2017.03.13
2016.12.26
2016.09.16
お問い合わせやご質問は こちらから