2024.01.15業界ニュース

接骨院における交通事故保険の特別材料費について

令和4年10月1日より、自賠責保険の特別材料費についてテーピング及び弾力包帯は含まれないことになっております。金属副子等(金属副子、合成樹脂副子又は副木・厚紙副子)のみがその対象となります。それに伴い今後、特別材料費を請求された場合、期間及び何を使ったかの調査を行うことが明言されております。使用した場合、施術録に期間及び固定具を記載し、問い合わせに対応できるようお願いします。包帯交換料は施術を行った場合に限り算定して下さい。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/rousaihoken-01.html

 

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