2018.11.08柔整知識

【保険対象外の負傷の取り扱いについて】

 

 

初検の患者さんが来られ検査の結果、接骨院で保険算定可能な骨折・不全骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲以外だった場合、または異常が無かった場合の取り扱いについて説明します。

 

この場合施術録の傷病名には「無病」または「無傷」と記載し、その理由も書き残しておきます。

また療養費支給申請書にも同じく「無病」または「無傷」と記載し整復料や固定料の算定はせずに初検料は算定して支給申請を行うことになります。

 

また、複数部位を施術し、一方が保険適用の傷病だった場合、その部位は保険算定可能です。

合わせて無病または無傷の部位を施術した場合は、自費施術として実費請求する事が可能です。

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