2018.01.04開業前に柔整知識

【荒川区の事例について】

 

 

11月に荒川区にあるユーザー様の院に訪問した際、業者を使って表の看板を直していました。

 

院長先生によると保健所からの指導だそうです。

診療、診察時間の「診」の文字は使うなどのお達しだったとのことです。

これから開業する院に対してこうした指導があったということは聞いたことはありましたが、すでに開業している院に対してはあまり記憶にありません。

 

営業時間という文言もNGだったと聞いたため、保健所に問い合わせをしてみました。

 

医師と間違えやすい、誤解を招きやすいという理由で「診」の文字は使えないとのことです。

これは保健所に届け出のあった施術所に対しての指導で、民間の施設に対するものではないとのことでした。

 

ちなみに、超音波診断装置類も院に置くのは自由だが、診察には使えないとのことです。

 

こうした指導は、都内では文京区でも始めたらしく、すべて柔道整復師法第24条に基づいているとのことでした(担当・生活衛生課環境衛生係)。

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