2016.09.12柔整知識

【窓口の一部負担金について】

「患者さんの一部負担金の端数の処理はどうすれば?」とご開業される先生からご質問戴くことがありました。

療養費の支給基準にはこの様な形で記載があります。

 

1.「柔道整復師の施術に係る療養費について」により、受領委任の取り扱いとする事が認められている施術所において、患者から支払いを受けることとされている一部負担金に相当する金額は、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等の規定に基づき、施術に要した費用に10分の1.10分の2.10分の3を乗じた額である事

 

2.施術所の窓口での事務の負担軽減を考慮し、患者が一部負担金を支払う場合の10円未満の四捨五入を行う旨の啓示を行うことにより、被保険者等の間に混乱のないようにすること。

なお、保険者又は、市町村(特別区を含む)が支給する療養費又は医療費の額は、10円未満の四捨五入を行わない額であること。

 

上記の、2に記載してあるように1円単位に関しては窓口業務の負担軽減を考慮して四捨五入した金額で良いことになっています。

 

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