2016.08.08柔整知識

【療養費請求分の「受領委任払い」について】

整骨院様の療養費請求は、「受領委任払い」という形で行われます。

 

 

 

本来の療養費請求とは患者様は院で一旦施術費用全額を支払い、後日患者さん自身(又は被保険者)が加入している保険者へ患者さん自身で自己負担分以外の費用を請求するという「償還払い」で行われます。

 

 

「受領委任払い」とは患者さんが療養費の自己負担分だけを院で支払い、自己負担分以外の費用の請求を施術を行った整骨院の院長(受領委任の施術管理者)に委任し、代わりに保険者へ請求してもらうという制度です。つまりレセプト(療養費支給申請書)の中に委任状が含まれており、その委任者が被保険者であるため、来院患者さんではなく被保険者の氏名でのサインということになります。

 

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