2016.10.27柔整知識

【日本スポーツ振興センターについて】

 

先日、患者さんが「医療等の状況」の用紙をお持ちになられ、どのように取り扱えばよいか教えてほしいと弊社システムをご利用中の先生からご質問を頂きました。

「医療等の状況」は学校や保育園、幼稚園などの学校の管理下でケガをした時に備えて医療費の給付が受けることができる独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の提出書類です。

学校jpg

 

取扱いの注意点をまとめましたのでご参考にして下さい。

1.学校の管理下の負傷のみが対象となります。

→学校の管理下とは授業中だけではなく、クラブ活動、運動会、遠足、修学旅行、休憩時間、通学中等も給付の対象となります。

 

2.医療費の総額が5,000円以上のものが対象となります。

→請求金額が5,000円ではありません。初検から治癒までの総額となりますので2か月間の合計額が5,000円でも対象となります。

 

3.無償での交付となります。

→文書作成料として患者さんに対して請求はできません。

 

4.レセプト(支給申請書)と同様に原則1か月1枚での作成となります。 →ただし、同一月内に新たな負傷をした場合(学校内)は、負傷起因がそれぞれ違うため旧負傷で1枚、新負傷で1枚と2枚に分けて提出が必要となります。(1枚の作成でも受付可能な地域もあります。)

 

5.健康保険一部負担金を市町村が助成する「子ども医療費」や「ひとり親家庭医療費」より「日本スポーツ振興センター」を優先して使用して下さいと患者さんが通学先の学校等から依頼があった場合は「子ども医療費」・「ひとり親家庭医療費」のレセプト(支給申請書)は作成・請求しないように注意して下さい。

→市町村によっては財政面の負担軽減のため「日本スポーツ振興センター」の優先使用を学校等に依頼する場合があります。

<医療などの状況>

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