2017.03.30柔整知識

【日曜日や休日からの受領委任の取扱いの開始について】

保険の取扱い(受領委任の取扱い)の開始日は原則、地方厚生(支)局が受理した日となりますが、地方厚生局の閉庁日である土・日曜日又は休日(以下「休日等」という。)に取扱いを開始することはできないのでしょうか?

 

厚生労働省は「可能」と回答しています。

 

それではどのような手続きを行えばよいかと言うと、

例えば4月1日(土)に開業、同日に取扱いを開始する場合は、3月31日までに届出書類を提出、その後休日等明けの翌開庁日である4月3日(月)に保健所へ提出した開設届のコピーを提出します。届出書類の一つである様式第二号の備考欄に「平成29年4月1日に受領委任の取扱い開始希望」と記載しなければなりませんのでご注意下さい。

 

書類の提出方法については書類の郵送または直接持参することとなりますが厚生(支)局により提出方法が異なるため事前にお問い合わせしてご確認するようにして下さい。

 

 

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