2016.09.06柔整知識

【新たに柔道整復師を雇用した場合の手続き】

先日、弊社システムをご利用中の先生から新たに柔整師を雇用したが、保健所等への手続きは必要かとご質問頂きました。今回のケースのように新たに柔整師を雇用した場合は保健所および厚生局での手続きが必要となります。

 

  1. 保健所での手続き(雇用後10日以内に届出)

提出書類

  • 施術所変更届
  • 新たに勤務する柔整師の免許証の原本と写し
  • 新たに勤務する柔整師の運転免許証等の本人確認書類の原本と写し

※届出先の保健所により提出書類・提出部数等が若干異なる場合がありますので必ず問い合わせをして確認して下さい。

 

 

  1.  厚生局での手続き(雇用後速やかに届出)

提出書類

  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 施術所変更届の写し
  • 新たに勤務する柔整師の免許証の写し
  • 欠格事由非該当者申出書(東北・近畿厚生局のみ)

 

 

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