2016.08.26開業前に柔整知識

【整骨院の開業 ~施術所開設届編~】

整骨院を開業して保険請求を始めるはじめの手順がまず施術所開設届の提出です。

施術所開設届の提出について解説していきます。

 

 

 

施術所開設届は開業する地域の保健所にて行います。

 

届出には以下の書類が必要です。

 

・施術所開設届

・業務に従事する施術者の柔道整復師免許証本証と複写

・開設者が法人の場合は、定款の写しと登記簿謄本

・院内平面図

ミリ単位で記載された寸法が入っていること

ベットの位置、換気扇の位置、外気開放窓(入口は含まず)の位置と開放時の面積、消毒設備の位置の記載が必要

・最寄駅からの案内図

・施術所が賃貸の場合は、賃貸契約書のコピー

 

※地域によって異なる場合があります

 

 

以上の書類を保健所に提出した後、整骨院に保健所の立ち会いがあります。

 

※立ち会いがない地域もあります

 

“注意”

「施術所開設届は開設後10日以内に提出しなければいけません」

このページをシェア

友だち追加

お問い合わせやご質問は
こちらから

PCサイトへ

Copyright ©
NIPPON SYSTEM CREATE Co.,
Ltd. All rights reserved.