2016.08.18柔整知識

【整骨院の広告の制限について】

開業する方にとって、広告は直接的に患者の来院に繋がるものなので色々と工夫しようと思う方も多いと思いますが、そんな広告には決められた制限が柔道整復師法第24条にあります。

 

 

 

第24条 柔道整復の業務または施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

 

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項

 

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

 

 

24条第1項第4号の規定に基づく広告し得る事項の指定(平成11年3月29日厚告70)

 

1.ほねつぎ(又は接骨)

2.医療保険療養費支給申請が出来る旨

3.予約に基づく施術の実施

4.休日又は夜間における施術の実施

5.出張による施術の実施

6.駐車場に関する事項

 

施術所の開設届を各都道府県知事に届け出た旨(平成28年6月29日追加)

 

 

 

また、①及び②に掲げる事項について広告する場合においても、その内容は柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

したがって、「腰痛によく効く」「〇〇大学病院で研修」「〇〇式除痛法」などは広告することは出来ない。

 

  1. のその他の事項として「各種保険取扱」「健康保険取扱」などは広告することは出来ない。

 

以上のような制限があります、しかしこれらの制限はあくまで専門知識の乏しい患者が客観性と正確性を維持できるような広告にするという観点からだと思います。

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