2016.07.19柔整知識

【外科後療について】

たまに医師から後療の依頼を受けることもあるかと思います。

その際に「○○圧迫骨折」や「骨盤骨骨折」などの療養費の算定基準にない骨折・不全骨折の傷病の場合はどう処理するのかを解説していきたいと思います。

 

医師から後療の依頼を受けた際に、「○○圧迫骨折」「骨盤骨骨折」「膝蓋骨骨折」「肩甲骨骨折」などの療養費の算定基準にない骨折・不全骨折の傷病名はそのまま使用し、傷病名の後に(外科後療)、摘要欄には同意年月日・同意医師名を記載し(同意については【骨折・脱臼の同意に関して】を参照ください)、外科後療として算定します。

また、拘縮が2関節以上に及ぶ場合に拘縮後療の算定が可能となります。ただしこの場合は傷病名の後に(外科後療)の代わりに(拘縮後療)と記載します。

 

以上のような処理で請求を行うことが可能です。

このページをシェア

友だち追加

お問い合わせやご質問は
こちらから

PCサイトへ

Copyright ©
NIPPON SYSTEM CREATE Co.,
Ltd. All rights reserved.