鍼灸・マッサージ保険の際に必要な医師の同意。この同意期間はいつまで有効なのかを解説していきたいと思います。
医師が加療期間を指定すればそれが正しいものとして扱われますが
同意書に要加療期間の記載がない場合、いつまで継続できるのかについて説明します。
加療期間の記載がない場合は、初療の日から3ヶ月(初療の日が月の15日以前の場合は
当該月の翌々月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3ヶ月後の月の末日とする。)となっています。
ここで注意いただきたいのは「初療」の日から計算できるという点。つい同意をもらった日で考えてしまいがちですが、実際には初療日からです。お間違いなく。