
長い間接骨院を営んでいると傷病の検断違いもしてしまうかもしれません。
今回は打撲として施術をしていたが実は骨折だった場合、どのように請求をするのかをご説明します。
まず、打撲の傷病を転帰するのですが「骨折と判明した前の来院日」に中止として、次の傷病欄に骨折の傷病名を記載。
その負傷年月日は打撲と同じになり、医師の同意を得て施術した日から骨折の後療料金で算定します。
「摘要」欄には同意年月日・同意医師名を記載して下さい。
事情により医師名が確認できない場合は「担当医」と書いても問題ありません。
残念ながら初検時の骨折整復料金は受け取ることができません。
最近では骨折や脱臼の整復料を大幅に上がったことを受け、超音波画像診断装置を導入する接骨院が増えてきています。
弊社でもご提案しておりますので、ご興味の有る方は是非お問い合わせ下さい。